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福利厚生としての食事補助制度を導入する際の注意点3つ。

社員食堂の設置や弁当の宅配サービス、出張食堂の利用などで社員の「食事」をサポートする「食事補助制度」は、誰もが使いやすく恩恵を受けることができることから多くの会社が導入している福利厚生です。

食事補助制度があると社員の満足度が高いほか、健康に気を使ったメニュー内容にすることで社員の健康増進を図ることができるため、まさに一石二鳥の福利厚生といえます。

会社にとっては節税にもなる食事補助制度ですが、導入方法を誤ると課税対象になることもあるので注意が必要です。

昼食代の補助は50%以下、かつ月3500円以下

福利厚生として昼食代を補助する場合、「食事代」を会社と社員が折半するという形になります。

ただし、福利厚生として認められるには「会社の補助額は食事代の50%以下」かつ「補助金額の上限は1カ月あたり3500円」という条件を満たさなくてはなりません。

例えば、仕出し弁当サービスを利用して食事補助を行う場合、1カ月の勤務日数が20日だとすると、会社が補助できる昼食1回分の金額は3,500÷20日の「175円」となります。

また、会社が補助できる金額は昼食代の50%以下となりますので、購入できるお弁当の最低金額は「350円」(会社と社員が50%ずつ負担)となります。

なお、社員食堂の場合は食事の材料費が「食事代」に該当します。

残業・夜勤への食事補助は「現物支給」が基本

残業や夜勤者への食事補助は「現物支給」となり、支給した食事は原則として全額を福利厚生費として計上することができます。

「現物支給」というとお弁当やパンなどを会社が購入して社員に手渡すというイメージがありますが、社員が飲食店で食事した費用を会社が支払うという場合も「現物支給」に当てはまります。

ただし、社員が食事代を立て替えた場合は「領収書」を提出してもらい、清算を行う必要があります。

領収書を受け取らず現金を支給すると「給与」とみなされ、所得税の課税対象となってしまいますので注意が必要です。

夜食は「1回300円以下」なら現金支給できる

午後10時から翌日午前5時までの間に働く夜勤者に対する「夜食」は現物支給が基本ですが、会社に社員食堂などがない、近隣に食事ができる場所がないなどの理由で現物支給が困難な場合に限り、夜食1回につき300円以下を現金支給することが認められています。

まとめ

生きる上で欠かすことができない「食事」を会社が補助すると、従業員の負担を大きく減らすことができます。

さらに、提供される食事の質が高ければ、社員のモチベーションも高くなり、労働生産性の向上や優秀な人材の定着などの効果を得ることもできます。

食事補助制度を福利厚生として導入するときは、温かい食事をバイキング方式で美味しく食べられる、弊社の380円出張食堂もご検討ください。