社員食堂の設置基準とは?厨房設備や許可が不要になる「賢い導入法」を解説
2026年01月07日
「社員食堂を作りたいけれど、法律や設備の基準が難しそう…」保健所の許可や本格的な厨房工事が必要だと考え、導入を諦めてしまう企業は少なくありません。
しかし、実は「運営スタイル」を変えるだけで、厳しい設置基準をクリアし、大掛かりな工事なしで導入する方法があることをご存じでしょうか。
この記事では、法的な設置基準のポイントと、最も手軽に導入できる「出張型」という選択肢について解説します。

社員食堂に「営業許可」は必要?
社員食堂で許可が必要になるかどうかは、「社内で生の食材から調理をするかどうか」で決まります。
自社で「調理」するなら許可が必須
食材を切る、加熱する、味付けするなどの「調理行為」を行う場合は、法律上レストランと同じ扱いになり、保健所の「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。
「盛り付け」だけならハードルは下がる
外部で調理されたものを、社内で「温めて盛り付けるだけ」の場合は、調理行為とはみなされず、営業許可が不要になるケースがほとんどです。(※自治体への簡易な届出は必要です)
自社で調理する場合の「設備基準」は意外と厳しい
自社で調理を行いたい場合、そのためにクリアすべき設備基準は厳格です。
保健所がチェックする厳しい要件
飲食店営業許可を取得するには、単なるコンロの設置だけでは足りません。
2槽以上のシンク、従業員専用の手洗い設備、厨房と食事エリアを隔てる仕切り、適切な換気・排水設備など、細かい構造要件をすべて満たす必要があります。
これらの基準を満たす厨房を作るには、水回りや排気ダクトの工事など、数百万円単位の初期費用がかかります。
また、基準を満たすための広い厨房スペースの確保も必要となり、小規模オフィスでは現実的に導入が難しいのが実情です。
設置基準をクリアしやすい!「社食委託」という選択肢
「厨房を作る予算もスペースもない。でも、温かい食事を出したい」 そんな企業の悩みを解決するのが、「社員食堂の委託」です。
その中でも、自社での調理設備を必要としない出張型では、許可を取得した外部の「セントラルキッチン」で調理を行います。
オフィスでは「完成した料理の提供」のみを行うため、社内に調理設備を設ける必要がありません。
そのため、厳しい厨房の設置基準を気にする必要がなく、初期費用を大幅に抑えることができます。
セカンドキッチンでは、必要なのは料理を並べるための配膳スペース(会議用テーブル2台分程度)だけです。
お得な試食会も実施中ですので、社食の導入をご検討中の方はこの機会にぜひ味と手軽さをご体験ください。




